日本で働く外国人にとっての厚生年金保険、その脱退一時金について解説します。
厚生年金保険について
日本で働く人は、厚生年金保険への加入が強制されており、 健康保険料や雇用保険料と同時に、毎月の給料から差し引かれています。
厚生年金保険法が1994年に改正され、公的年金制度に加入していた外国人は請求により 脱退一時金を受け取ることができるようになりました。
社会保障協定が締結されていない国(中国・ブラジル・フィリピン・インドネシアなど)の外国人の場合は、 帰国後、日本で払ってきた保険料を脱退一時金として受け取ることができます。
社会保障協定が締結されている国の外国人の場合、 社会保障協定によって「年金加入期間の通算」が可能となっているため、 脱退一時金を受け取るとその金額に相当する期間は厚生年金の被保険者でなかったことになりますので、 脱退一時金の請求は慎重に判断して行う必要があります。
社会保障協定の締結状況は、社会保険庁の 社会保障協定の締結状況 で確認することができます。
脱退一時金の条件
厚生年金保険の脱退一時金を受け取ることができる条件は大まかに次の通りです。
- 日本を出国してから2年以内に申請した方
- 日本の国籍を有していない方
- 6ヶ月以上厚生年金保険料を納めた方
- 日本に住所を有していない方
- 年金(障害手当金を含む)を受ける権利を有したことがない方
また、脱退一時金の申請は、帰国してから行う必要があります。
脱退一時金を受け取る際には、20%の所得税が源泉徴収されます。
外国人の方は、還付申告することで源泉徴収された額も受け取ることができますが、 日本に住所がある人を納税管理人として税務署に届出する必要があります。
脱退一時金の代行サービス
外国人の方には、厚生年金保険の脱退一時金裁定請求手続きは非常に煩雑なため、 弊社では代行サービスを行っております。
また、脱退一時金を既に受け取っているが、納税管理人を見つけられないために 源泉徴収税の還付申告を行えない外国人の方にも代行サービスを行っています。
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