脱退一時金に関するQ&A
Q:脱退一時金とは何ですか?
日本には社会保険制度というものがあり、たとえ外国人であっても、社会保険に加入しなければなりません。社会保険の1つである厚生年金保険は、障害や死亡時、老齢になってからお金を受け取るための保険です。帰国する外国人の方は、老齢になってからお金を受け取ることはありませんので、ある一定の条件にあてはまる方に対して、支払ったお金の一部が返還される制度があります。この制度の下で返還されるお金のことを脱退一時金と言います。
Q:脱退一時金をもらうためには?
帰国後、ご本人により請求しなければなりません。
また、帰国後(正確には日本を出国後)、2年以内に請求しなければなりません。
ほかにも請求するには条件があります。
・日本を出国してから2年以内に申請した方
・日本の国籍を有していない方
・6ヶ月以上厚生年金保険料を納めた方
・日本に住所を有していない方
・年金を受ける権利を有したことがない方
など
Q:脱退一時金の請求は自分でできますか?
もちろん可能です。
ただし、請求書類および必要資料に不備があった場合は手続きが行われませんし、何かあった際の日本年金機構への電話問い合わせは日本語で行う必要があります。
また、脱退一時金を受け取る際に源泉徴収された所得税を還付申告するには、日本にいて信用できる方を納税管理人として選任しなければなりません。
Q:脱退一時金はいくらくらいになるか分かりますか?
脱退一時金は、厚生年金保険を支払った期間(被保険者期)に応じて、以下のように計算されます。
Q:脱退一時金は請求から受け取りまでどのくらい時間がかかりますか?
脱退一時金は5〜6ヶ月かかります。源泉徴収税の還付には、さらに2〜3ヶ月かかります。
Q:源泉徴収税の還付申告は自分でできますか?
いいえ、できません。
外国に帰国された方が源泉徴収税の還付申告を行うには、日本に居住している方を納税管理人として選任し、その納税管理人が行う必要があります。
還付申告の手続きは不慣れな方には難しく、日本に居住している人なら誰でもよいというわけではありません。さらに、納税管理人が還付金を受け取ることから、信用できる方を選任する必要があります。
Q:納税管理人とは何ですか?
納税に関する手続きを委任された方のことです。
既に日本を出国された外国人の方が、脱退一時金を受け取る際に天引きされた20.42%の源泉徴収税(還付金)を受け取るためには、お客様が選任した納税管理人により還付申告する必要があります。
納税管理人は日本に居住していて還付申告の手続きができる方である必要があり、また、納税管理人が還付金を受け取るため信用できる方でもある必要があります。
Q:源泉徴収税の還付金は請求から受け取りまでどのくらい時間がかかりますか?
2〜3ヶ月かかります。
Q:源泉徴収税の還付金はいつまでに請求すればよいですか?
帰国後(正確には出国後)、5年以内に請求しなければなりません。
Q:どんな会社がこのサービスを行なっているのですか?
株式会社マエダビジネスサポートが行なっています。
Q:申込みを行いたいのですがどうすればよいですか?
メールアドレス[ info@mbs-jp.com ]にてお申し込みください。
Q:帰国前に申込みを行いたいのですが可能ですか?
はい可能です。
帰国予定日が決まっているのであれば、通常通り申込みが可能です。
日本駐在中に申請書類等を送付してしまいたい場合は、お申し込みの際にメッセージ欄にその旨をご入力ください。
ただし、この場合、出国を証明するパスポートの写しは出国後に別途郵送していただく必要があります。
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